所有者不明土地問題を解消するため、いよいよ2026年4月1日から「不動産登記法」が改正・全面施行されます。

何が変わるのか?

不動産所有者が住所や氏名を変更した際、2年以内の届け出が新たに義務付けられます。

5万円以下の過料(かりょう)に注意

正当な理由なく怠った場合、過料が科される可能性があります。この過料で注意すべきは、一度払えば終わりではなく、「改善されるまで何度でも課される可能性がある(秩序罰)」という点です。

放置は「負の遺産」を増やすだけ

「親の名義のまま」「住所を変えたまま」放置されている土地はありませんか?早めの手続きが、将来の負担を減らす第一歩です。

まとめ

不動産を手放したい、あるいは適切に管理したいとお考えの方は、早めの状況確認をお勧めします。

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