後期高齢者世代が爆発的に増加し、相続に関する問題は増える一方です。
そんな中、令和5年に施工されたのが「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」です。
当サイトでもご紹介していますが、倒壊の恐れがある空き家や、景観を損なう状態で草の処理がされていない、ガラスが割れたまま放置されている状態、害虫や害獣の発生、異臭などにより周辺環境に悪影響を及ぼしている場合、行政から改善の指導が行われます。それでもなお指導に従わない場合、その空き家は「特定空家等」に指定されます。
特定空家等に指定されると、住宅が利用されていないにもかかわらず、これまで適用されていた固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、税額はおよそ6倍になる場合があります。
さらに、行政からの改善命令に従わない場合には、50万円以下の過料が科されることがあります。また、行政が代わりに解体などの措置(行政代執行)を行った場合には、その費用が所有者に請求されます。
3月7日の報道では、新潟県柏崎市の事例が紹介されていました。
報道によると、柏崎市は昨年12月、空き家の所有者に対して建物の修繕や倒壊防止対策などを2月9日までに講じるよう命令していました。しかし、所有者が命令に応じず対策が行われなかったため、3月5日、市の空き家条例に基づき、所有者の氏名と住所を、空き家の敷地内に設置した標識や市役所内で公表したということです。
全国的に空き家は増加傾向にあり、その勢いは年々強まっています。
それに伴い、各自治体では空き家条例の見直しや改正が進められ、罰則を強化する地域も増えています。
管理されない不動産は、資産ではなく負担となることも少なくありません。
まさに「負動産」と呼ばれる状況です。
日本では「臭い物に蓋」と言われるように、先延ばしできる面倒ごとは後回しにしてしまいがちですが、問題解決は早ければ早いほど良いケースが多いのも事実です。
空き家に関する手続きには、煩雑な書類や専門的な知識が必要になることもあります。
当社では、そうした手続きのお手伝いが可能な専門家のご紹介も行っています。
まだ概要がはっきりしていない段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。


